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レコフは、M&A支援サービスについて仲介とFAの両方のサービスを提供しています。レコフが支援した案件の仲介とFAの比率は、年によって変動はしますが、ほぼ同数程度です。レコフは仲介とFA、それぞれの特徴を顧客へ説明し、顧客の判断により仲介、FAいずれかの契約を締結しています。仲介契約もFA契約も民法上の準委任契約ですが、委任される業務の目的は異なります。
レコフでは、以上のような仲介契約とFA契約の違いと特徴を事前にご説明し、顧客の判断により仲介・FAいずれかの契約を締結しています。
中小M&Aガイドラインでは、仲介者が片方当事者の利益を優先して取引をまとめるように動く動機があるという構造的な問題、いわゆる利益相反のリスクが指摘されています。レコフでは、利益相反のリスクを最小限とするため、同ガイドラインに則り以下のような対応を徹底しております。
仲介者の「円滑に合意形成する」という目的を追求することと、FAの「顧客利益の最大化を追求すること」は、自ずから目的が異なります。仲介者はいずれか一方当事者の利益も代弁せず、また各々の立場からの価格の妥当性についてもコメントしません。仲介者の業務とは、交渉の中で、譲受側・譲渡側双方の言い分に耳を傾け、当該案件の中において 「合意形成が可能な取引条件・妥結案とは何か」 を探り当てることに、その本質があります。仲介者は、この「探り当てる」仕事を、自己の利益獲得やいずれか一方当事者の利益を優先することなく、適正に行っていくことが重要だと認識しています。 一部には、M&Aにおける仲介者は「双方代理」との指摘もあります。レコフは、顧客を「代理」してM&A契約を締結することはありません。レコフが提供する仲介業務は、M&A契約の成立に向けて尽力する行為であって、意思表示、意思決定を行うのは顧客であり、法律行為に関する「代理」ではありません。
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