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中小M&Aガイドラインでは、 中小M&Aの手続きの流れに沿って、透明性・公正性の確保という観点から、 M&A専門業者に対して、各工程の具体的な行動指針が示されています。
レコフは、本ガイドラインを遵守し、顧客に対して客観的かつ納得感のある説明を行っていくことが必須であると考えています。
ついては、レコフの「中小M&Aガイドライン」遵守への具体的な取り組みについて、以下のページにてご紹介いたします。ぜひ、ご覧ください。
各工程の具体的な行動指針 | |
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1. 意思決定
レコフは、顧客企業が自社の譲渡を検討される場合は、M&A以外の選択肢(後継者への承継、株式公開、清算・廃業等)について、それぞれのメリット・デメリットを資料に基づいて丁寧に説明をしています。 |
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2. 仲介契約・FA契約の締結
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3.バリュエーション
FA受任時のバリュエーション業務においては、インカム・アプローチ(DCF法を含む)、マーケットアプローチ(類似会社比較法を含む)、コスト・アプローチの各評価アプローチに属する個別評価手法の中から採用する評価手法(複数)の選定に至る理由とともに、選定した評価手法の概要、評価における前提条件及びその評価結果を詳しく説明しています。これらを書面化した評価書は、レコフ社内のバリュエーション・コミッティ(対象案件に関わらない幹部が出席)で承認されてはじめて顧客に提出・説明をしています。価格交渉について利益相反の懸念がある仲介業務の場合は、企業価値評価の業務は行っていません。なお、マッチング以前の顧客のM&A検討の初期段階において意思決定の参考として、譲渡側に簡易評価を提示する場合があります。その場合、以下の事項が明記されています。
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4.譲受側の選定(マッチング)
譲受側の選定については、譲渡側とよく協議をした上で、具体的に打診を行う相手先を確認し、打診の結果は、速やかに譲渡側へ連絡しています。また、レコフは、事業承継M&Aについて、着手金や月額報酬は設けていません。したがって、マッチングに想定以上の期間を要しても、譲渡側の経済的な負担が大きくなることはありません。 |
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5.交渉
仲介者としての中立性・公平性は、30年以上仲介業務を営んできたレコフの原点です。顧客との契約書においても、本件取引の成立を目的として両者の調整を行い、いずれか一方の利益の最大化を目的として業務を行わない旨が明記されています。 |
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6.基本合意の締結
レコフが支援する案件については、特殊な事情がある場合を除いて、それまでの協議の結果が記された基本合意または意向表明に対する応諾(独占交渉権の付与を含む)が行われています。譲渡側の詳細情報の開示前、および譲受側のDD費用の発生前に、両者で合意事項を確認する基本合意の締結は重要なマイルストーンという認識です。 |
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7.DD
レコフは、DDの実務は担当せず、DD報告書の作成に携わることもありません。譲受側の顧客に対して、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家の起用を推奨し、コーディネーションを行っています。DDに関するレコフの業務は、契約書では「DDの調整および支援」と明記されています。仲介業務の場合は、案件に応じて適切なDDのスコープに関して、両者間を調整し、必要に応じて、DDへ対応する顧客のサポートを行っています。 |
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8.最終契約の締結
レコフは両当事者へ、最終契約の交渉において、 M&A実務経験豊富な弁護士に助言を求めることを強く推奨しています。レコフ自身が、最終契約書の作成など、弁護士法違反(非弁行為)の懸念がある業務を行うことはありません。 |
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9.クロージング 両当事者へは、レコフが必要と判断する場合、司法書士等の専門家を起用することを推奨しています。 |
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10.クロージング後(ポストM&A)
円滑な引継ぎのために、取引先への報告等必要となるドキュメントのサポート、司法書士への登記手続の引継ぎ等、ポストM&Aの道筋をつけるところまでサポートしています。 社是「レコフの基本的価値観」には、「会社を譲ろうとする経営者の苦衷、呻吟に接し、一抹の寂しさを内包した心境の中での最終決断の場面に立ち会うこともあります。それぞれのお客様が大きな課題、悩みを乗り越えて決断に至る過程を共有させていただく中で、レコフは、M&Aというものは、すべてお客様の課題、悩みの解決と企業を構成し、支える人々の「幸せ」につながっていくものでなければならないと痛感します。」という記述があります。創業以来のレコフの価値観です。 |
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仲介者における利益相反リスクと現実的な対応策 | |
2.仲介契約・FA契約の締結 3.バリュエーション に記載されているレコフの対応・取組みをご参照ください。 |
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専任条項の留意点 | |
仲介契約・FA契約では、同様または類似の業務を、第三者へ依頼することは原則避けていただいていますが、弁護士、公認会計士、税理士等の士業等専門家に対する秘密保持義務の一部解除が明記されており、必要に応じてセカンド・オピニオンの取得を妨げることはありません。士業等専門家への意見徴求をしていただいています。 契約期間は原則1年です。期間満了時に交渉継続中の場合、自動延長する条項を設けています。契約を中途解約できる旨を明記した条項を設けています。 |
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直接交渉の制限に関する条項の留意点 | |
直接交渉の制限は、レコフが関与または接触して紹介した相手とのM&Aの交渉(接触)に限定しています。通常の事業活動のために交渉することや、依頼者自ら相手を発見すること、自ら発見した相手と直接交渉することを妨げることはありません。直接交渉の制限期間は契約終了までです。 | |
テール条項の留意点 | |
テールの期間は原則3年です。テールの対象は契約期間中にレコフが関与または接触して紹介した相手とのM&Aに限定しています。 |
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