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吸収合併とは?メリット・デメリットから主な流れ・進め方まで

M&A初級編

2026.08.19更新日:2026.08.19

合併は、複数の会社を1つの会社に統合する組織再編の手法であり、事業の集約や経営の効率化などを目的に行われます。その中でも「吸収合併」は、一方の会社が他方の会社を引き継ぐ形で統合する方法であり、権利義務を包括的に承継できる点が特徴です。

しかし、手続きが複雑になりやすく、統合作業や債権者保護手続きなど、事前に押さえておくべきポイントも少なくありません。

そこで今回は、吸収合併の概要や新設合併・子会社化・経営統合との違いから、主なメリット・デメリット、実際の流れや進め方まで詳しく紹介します。

目次
 
 

吸収合併とは?

吸収合併とは、複数の会社を1つに統合する合併手法のうち、既存の会社が他の会社を吸収し、消滅会社の権利義務を存続会社へ包括的に承継させる方法です。

吸収合併が行われると、消滅会社は法人格を失い、資産・負債・契約上の地位・許認可・従業員との雇用契約などを、原則として存続会社が引き継ぐことになります。

吸収合併の主な目的としては、グループ内再編による経営効率の向上、重複部門の整理、経営資源の集約、事業基盤の強化などが挙げられます。

個別に契約や資産移転の手続きを行う方法と比べて、一定の権利義務をまとめて引き継げる点が特徴であり、M&Aや企業再編の場面で活用されることがあります。

また、吸収合併と似た言葉に、新設合併・子会社化・経営統合がありますが、それぞれ仕組みや法的な効果、企業同士の関係性は異なります。自社に適した再編手法を検討するためには、これらの違いを正しく理解しておくことも重要です。

吸収合併と新設合併の違い

新設合併とは、合併する複数の会社がすべて消滅し、新たに設立する会社へ権利義務を承継させる手法です。

一方、吸収合併は既存の会社のうち1社が存続し、ほかの会社を吸収する形で統合します。つまり、既存会社がそのまま存続するか、新たな会社を設立するかが、両者の大きな違いです。

新設合併では新会社を設立するため、組織体制やブランドを一新しやすい一方で、設立に伴う手続きが複雑になりやすい面があることに対し、吸収合併は既存会社を存続会社とするため、新設合併に比べて実務上の負担を抑えやすいケースもあります。

そのため、日本のM&Aや組織再編では、一般的に新設合併より吸収合併のほうが多く用いられています。

吸収合併と子会社化の違い

子会社化とは、一方の会社が他方の会社の株式を取得し、議決権の過半数を保有するなどして支配関係を築くことを指します。

親会社が子会社の経営権を握る点では吸収合併と似て見えることもありますが、子会社化では対象会社の法人格はそのまま存続します。グループ会社として管理しながら一定の独立性を残したい場合に用いられることの多い手法です。

これに対し、吸収合併は消滅会社の法人格が消滅し、存続会社へ統合されます。組織や権利義務を1つの会社へ集約し、より一体的な経営体制を築きたい場合に選択されやすい手法です。

つまり、法人格を残したまま支配関係を構築するのが子会社化、法人格ごと統合するのが吸収合併と整理できます。

吸収合併と経営統合の違い

経営統合とは、複数の会社が共同で持株会社を設立するなどして、経営上の意思決定を一本化する手法です。

一般的には、統合する各社が持株会社の傘下に入り、各社の法人格を維持したままグループとして一体運営していく形が取られます。各社のブランドや組織、人事制度などを一定程度維持しながら連携を深めたい場合に向いています。

これに対し、吸収合併は一方の会社が他方の会社を吸収し、消滅会社の法人格をなくしたうえで、権利義務を存続会社へ承継させる手法です。つまり、各社の法人格を残したまま緩やかな統合を図るのが経営統合、法人格ごと1つの会社へ集約するのが吸収合併と言えます。

吸収合併のメリット

吸収合併には、複数の会社を1つの法人に統合することで、事業や組織を効率的に再編しやすくなるメリットがあります。

ここからは、吸収合併を行うことによる主なメリットを5つ紹介します。

権利義務を包括的に承継できる

消滅会社の権利義務を存続会社が包括的に承継できるという点は、吸収合併の最大のメリットと言っても過言ではありません。

具体的には、資産や負債に加え、契約上の地位や雇用関係なども、原則として存続会社へ引き継がれます。個別の財産や契約ごとに移転手続きを行う必要がある事業譲渡と比べると、承継手続きの負担を抑えやすい点が特徴です。

もちろん、許認可や契約内容によっては個別の確認が必要になる場合もありますが、基本的には事業全体を一体として引き継ぎやすいため、事業運営の連続性を保ちやすくなります。

シナジー効果を早期に実現しやすい

吸収合併では、存続会社と消滅会社の経営資源を1つの法人のもとに集約できるため、シナジー効果を比較的早期に実現しやすいとされています。

例えば、人材・設備・技術・販売網・顧客基盤・ノウハウなどを一体的に活用できれば、単独では難しかった商品開発や販路拡大、業務効率化などにつながる可能性があります。

また、法人格が1つになることで、グループ内で役割分担を調整したり、重複する機能を整理したりしやすくなる点もメリットです。コスト削減だけでなく、新たな事業機会の創出や競争力強化が期待できることは、吸収合併を選択する大きな理由の1つと言えます。

組織運営の効率化につながる

吸収合併によって、各社に重複して存在していた総務・経理・人事・法務などの管理部門を整理しやすくなり、バックオフィス業務の集約や管理コストの削減が期待できます。社内システムやルールの統一も進めやすくなるため、業務フローの見直しにもつながるでしょう。

また、会社間の調整や承認プロセスが減り、意思決定を迅速化しやすくなる点もメリットです。グループ会社が複数あることで管理が煩雑になっている場合には、経営管理がシンプルになることで、経営資源をより重要な業務へ振り向けやすくなる可能性もあります。

存続会社は自社の株式を対価として活用できる

吸収合併では、消滅会社の株主に対して交付する対価として、現金だけでなく存続会社の株式を用いることができます。

そのため、存続会社は多額の現金を一度に用意しなくても合併を進められる場合があり、資金繰りへの負担を抑えやすくなります。特に、成長投資や運転資金に現金を残しておきたい企業にとっては、大きなメリットになり得ます。

また、株式を対価とすることで、消滅会社の株主が合併後も存続会社の株主として経営成果を共有できる点も特徴です。ただし、既存株主の持株比率に影響が出ることもあるため、対価の内容は慎重に検討する必要があります。

消滅会社の繰越欠損金を引き継げる可能性がある

吸収合併では、一定の要件を満たす「適格合併」に該当する場合、消滅会社の繰越欠損金を存続会社が引き継げる可能性があります。繰越欠損金を活用できれば、将来の課税所得と相殺できる余地が生まれるため、税負担の軽減につながる場合があります。

ただし、実際に繰越欠損金を引き継げるかどうかは、適格合併の要件や事業継続の状況など、税法上の細かな条件を満たす必要があります。税務上の取り扱いはケースによって大きく異なるため、税理士などの専門家に確認しながら進めることが重要です。

吸収合併のデメリット

吸収合併には多くのメリットがある一方で、複数の会社を1つの法人へ統合する手法である以上、デメリットやリスクも存在します。

ここからは、吸収合併を行うことによる主なデメリットを5つ紹介します。

手続きが複雑で手間がかかる

吸収合併は、会社法に基づく組織再編行為であるため、手続きが複雑で手間がかかりやすい点がデメリットです。

例えば、吸収合併契約の締結に加え、取締役会や株主総会での承認、債権者保護手続き、事前・事後の開示書類の備置、登記手続きなど、段階ごとに様々な対応が求められます。

また、許認可や契約内容によっては、別途個別対応が必要になることもあります。こうした手続きには時間もかかるため、通常の営業活動と並行して進める企業にとっては大きな負担になりやすい点に注意が必要です。

統合作業によって現場に大きな負担がかかりやすい

吸収合併では、法的な手続きが完了すれば終わりではなく、その後の統合作業も不可欠です。特に、複数の会社で異なる仕組みを採用していた場合には、どの制度を残すのか、どのように一本化するのかを調整するだけでも大きな労力がかかります。

現場の担当者にとっては、通常業務をこなしながら統合作業にも対応しなければならないため、負担が集中しやすくなります。準備不足のまま進めると、業務効率の低下や現場の混乱を招くおそれがあるため、合併後の運営体制まで見据えた計画が欠かせません。

簿外債務や偶発債務を引き継ぐ可能性がある

吸収合併では、消滅会社の権利義務を包括的に承継するため、資産や契約だけでなく、負債も原則として存続会社が引き継ぐことになります。そのため、帳簿上は見えにくい簿外債務や、将来発生する可能性のある偶発債務まで承継してしまうリスクがあります。

リスクを最大限抑えるためには、合併前に財務・法務・税務などの観点から十分な調査(デューデリジェンス)を行うことが重要です。

存続会社の株主の持株比率が低下する場合がある

吸収合併では、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式を対価として交付することがあります。

この場合、存続会社が新たに株式を発行すると、既存株主の持株比率が低下する可能性があります。持株比率が下がれば、既存株主の議決権割合や経済的な持分にも影響が及ぶことがあるため、株主にとってはデメリットとなり得ます。

特に、オーナー企業や少数株主との関係に配慮が必要な会社では、合併後の株主構成がどう変わるのかを事前に確認しておくことが重要です。

従業員のモチベーションに悪影響を及ぼすおそれがある

吸収合併では、組織体制や人事制度、役職、勤務地、業務内容などに変化が生じることがあり、従業員に不安や不満を与える可能性があります。

特に、評価制度や処遇の見直し、組織再編による役割変更などが発生すると、「自分の働き方がどう変わるのか」「待遇が悪くなるのではないか」といった懸念が広がりやすくなります。

従業員の不安を放置すると、モチベーション低下や離職につながるおそれもあるでしょう。吸収合併を進める際は、従業員への丁寧な説明や、統合後のフォロー体制を整えることが重要です。

【10STEP】吸収合併の主な流れと進め方

吸収合併は、会社法に基づいて進める必要がある組織再編手法であり、事前準備から株主・債権者への対応、効力発生後の登記まで、複数の法的手続きを段階的に進める必要があります。

会社の規模や合併条件、機関設計によって必要な対応は一部異なるものの、準備開始から登記完了までは、一般的に3か月~6か月程度かかるケースが多いとされています。できる限りスムーズに吸収合併を進めるためには、あらかじめ流れと進め方を把握しておくことが大切です。

最後に、吸収合併を進める際の基本的な流れを10のステップに分けて紹介します。

STEP(1)事前準備・条件整理を行う

まずは、吸収合併の目的や期待する効果を明確にしたうえで、具体的な条件整理を行いましょう。

存続会社・消滅会社の対象や求めるシナジー効果のほか、財務状況や契約関係、債権者・株主への影響を整理するとともに、統合後の組織体制や人事面の課題も洗い出しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。

また、簿外債務や偶発債務、税務・労務上のリスクなどをしっかり把握するためには、デューデリジェンスが不可欠です。

これらの準備には専門的な知識を要するケースも多いため、早い段階からM&Aアドバイザーや弁護士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

STEP(2)取締役会で合併実施の承認を得る

事前準備が整ったら、吸収合併の実施について社内の正式な意思決定を行います。

取締役会設置会社では、通常、取締役会で吸収合併契約の締結や合併実施について承認を得る必要があります。取締役会を設置していない会社では、機関設計に応じた承認手続きが必要です。

どのような決議が必要になるかは、会社の形態や定款の内容によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

STEP(3)吸収合併契約を締結する

社内承認を経たら、存続会社と消滅会社との間で吸収合併契約を締結します。

吸収合併契約書には、商号や住所、合併対価の内容、合併比率、効力発生日など、会社法上定められた事項を記載する必要があります。

これらは合併手続き全体の土台となる重要な内容であるため、不備がないよう慎重に確認することが大切です。必要に応じて専門家の確認を受けながら作成すると良いでしょう。

STEP(4)事前開示書類を備え置く

吸収合併契約を締結した後は、会社法に基づき、事前開示書類を本店に備え置く必要があります。

事前開示書類には、吸収合併契約の内容や合併対価に関する事項、当事会社の計算書類に関する情報など、株主や債権者が合併の内容を確認するために必要な事項を記載します。

また、備置期間にもルールがあります。原則として株主総会の日の2週間前の日から、合併の効力発生日後6か月を経過する日まで備え置かなければなりません。閲覧請求に対応できるよう、内容や備置開始日を誤らないように準備することが重要です。

STEP(5)株主への通知・公告を行う

吸収合併を進める際には、必要に応じて株主への通知や公告を行います。

特に、株主総会で吸収合併契約の承認を得る必要がある場合には、株主に対して総会の招集通知を送付し、合併の内容や議案を知らせる必要があります。また、反対株主の株式買取請求に関する案内が必要になる場合もあります。

通知や公告の方法、時期は会社の機関設計や合併の形態によって異なるため、事前に必要な対応を整理しておくことが大切です。

STEP(6)株主総会を招集し承認決議を得る

原則として、吸収合併を実施するには、当事会社の株主総会で吸収合併契約の承認を得る必要があります。株主総会では、合併の目的や条件、対価の内容、効力発生日などを説明し、法令や定款で定められた要件に従って決議を行います。

なお、一定の要件を満たす場合には、簡易合併や略式合併として株主総会の承認を省略できるケースもあります。ただし、適用可否は会社の関係性や合併条件によって異なるため、事前に専門家へ確認しながら進めると安心です。

STEP(7)債権者保護手続きを行う

吸収合併では、消滅会社の負債も存続会社に承継されるため、債権者保護手続きが必要になる場合があります。

債権者保護手続きとは、官報公告や個別催告などにより、債権者に対して合併を行うことを知らせ、異議があれば一定期間内に申し出てもらう手続きです。合併によって債権回収に不利益が生じる可能性のある債権者を保護するために設けられています。

債権者が異議を述べた場合には、弁済や担保提供などの対応が必要になることもあります。また、公告方法や異議申述期間には法令上のルールがあるため、スケジュールを誤ると効力発生日に影響が出る可能性もあります。

吸収合併を円滑に進めるためにも、債権者の範囲や必要な対応を早めに整理しておくことが重要です。

STEP(8)反対株主の株式買取請求に対応する

吸収合併によって不利益を受けるおそれのある株主を保護するための制度として、「反対株主の株式買取請求」があります。

吸収合併に反対する株主には、一定の要件のもとで、会社に対して自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求できる権利が認められています。株式買取請求が行われた場合、会社は価格協議や支払い対応を進めることになります。

場合によっては、買取価格をめぐって争いが生じることもあるため、合併条件の説明や株主対応を丁寧に行うことが重要です。特に、少数株主がいる会社では、事前に影響を把握しておくと手続きを進めやすくなります。

STEP(9)吸収合併の効力が発生する

吸収合併契約で定めた効力発生日を迎えると、吸収合併の効力が発生します。この時点で、消滅会社の権利義務は原則として存続会社に承継され、消滅会社は法人格を失います。

資産や負債、契約関係、雇用関係などが存続会社へ引き継がれるため、実務上もこの日を境に組織運営や会計処理、契約管理などを切り替えていくことになります。

とは言え、効力発生日を迎えればすべて完了するわけではありません。実際には、取引先や金融機関、従業員、許認可の所管官庁など、関係者への通知や必要な手続きを進める必要があります。

合併後の混乱を防ぐためにも、効力発生日までに社内外の対応準備を整えておくことが大切です。

STEP(10)事後開示書類の備置・変更登記を行う

吸収合併の効力が発生した後は、事後開示書類を本店に備え置くとともに、必要な登記手続きを行います。

事後開示書類には、合併が効力を生じたことや、手続きの経過などに関する事項を記載します。事前開示書類と同様、一定期間の備置が必要になるため、効力発生日後も必要書類を適切に整備しておかなければなりません。

また、存続会社では合併に伴う変更登記、消滅会社では解散登記に相当する手続きが必要になります。登記には申請期限があるため、司法書士などとも連携しながら速やかに対応することが大切です。

加えて、必要に応じて取引先や関係者への通知、社内規程や契約書類の更新なども進め、合併後の体制を整えていく必要があります。

まとめ

吸収合併は、消滅会社の権利義務を存続会社へ包括的に承継できる組織再編手法です。

経営資源の集約やシナジー創出、組織運営の効率化などを図りたい場合に有効な選択肢である一方、法的手続きや統合作業は複雑になりやすいため、計画的に進める必要があります。

株式会社レコフは、1987年に創業して以来、1,000件以上の案件を成約へと導いています。吸収合併を含む組織再編の進め方に悩んでいる方や、自社に適した再編手法を検討したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長

澤田 英之(さわだ ひでゆき)

金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。

 
 
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