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M&A契約書にはどんな種類がある?
概要と契約内容を解説

M&A初級編

2024.06.13更新日:2024.06.13

企業の買収・合併を行うM&Aでは、各フェーズに応じてさまざまな契約を結びます。契約書の種類によって、重視するポイントや法的拘束力の有無も変わってくるため、契約を結ぶ際には慎重に検討しなければなりません。

この記事では、

  • M&Aにおける契約書の役割
  • M&Aの契約を結ぶタイミング
  • M&Aの契約で注意すべきポイント

などについて解説します。この記事を読めば、M&Aにおける契約書の役割と内容について詳しく知ることができます。M&Aにおける売買を検討中の企業経営者の方やM&A実務に携わっている方は、ぜひご一読ください。

目次

M&Aでは、以下のようなフェーズごとに契約書を取り交わしながら合併・買収を進めていきます。

フェーズ内容契約書
秘密保持契約の
締結
売り手・買い手ともに会社名を公開し、詳細な情報を得るため秘密保持契約を結びます。 秘密保持契約書
売り手企業・
買い手企業の選定
売り手企業は譲渡条件を決め、買い手企業は買収戦略を決めます。選定時には売り手・買い手ともに会社名は公開されません。
このタイミングで仲介型のM&Aアドバイザーと契約すると企業選定を
依頼できます。売り手・買い手それぞれがM&Aアドバイザーを選ぶ場合は取引先企業が決定した時点で着任させます。
アドバイザリー契約書
基本合意 売り手企業は、買い手企業に対してデューデリジェンスや独占交渉権を与えます。 基本合意契約書
デューデリジェンス 買い手企業が、売り手企業をあらゆる観点から調査します。M&Aアドバイザーを介して専門家へ依頼します。 -
最終合意 譲渡・譲受条件を確定させます。 最終契約書

秘密保持契約書(CA/NDA)

「秘密保持契約書」は、M&Aを実行する際、最初に結ぶ契約書です。情報漏洩をしないことを約束するという性質上、M&Aの交渉を始める前に取り交わします。英語では「Confidentiality Agreement」あるいは「Non-Disclosure Agreement」と呼ばれているため、CAやNDAという略称が用いられることもあります。

秘密保持契約書は、売り手企業・買い手企業の両者を守るために必要な契約です。M&Aは企業間で合併・買収を行う取引であるため、売り手企業にも買い手企業にも大きな影響を及ぼします。

例えば、売り手は、M&A取引にあたって企業機密を買い手に開示しなければなりません。なぜなら、買い手が懸念しているのは、買収した後で事業が暗礁に乗り上げるような簿外債務がないかどうかだからです。また、買収監査(デューデリジェンス)の結果によっては、取引が白紙に戻ることもあります。M&A取引が成立する・しないにかかわらず、他の企業に情報を受け渡さなくてはならないため、M&A取引で知った情報を他言してはならないという契約を結んでおくという予防措置を取るのです。

一方、買い手にとっても機密保持契約書は重要です。中小企業庁が発表した「2023年版 中小企業白書」によると、企業を買収・合併する目的として多いのは「売上・市場シェア拡大」、「人材の獲得」、「新事業展開・異業種への参入」です。つまり、今後の経営戦略の一環としてM&Aを検討しているのです。

このような状況下で、「特定の企業とM&Aを行おうとしている」という情報が外部に漏れると困ったことになります。ライバル企業に知られると事業で先を越される可能性もあり、今後の事業がうまくいかなくなる可能性があるからです。また、取引先や金融企業に知られたときに、良い方向に受け取る場合だけでなく、悪い想像を巡らせるきっかけになりかねません。

M&A取引中に相手に渡した情報が外部に漏れることは、立場を問わず避けるべきことです。「秘密保持契約書」は相手先の企業に限らず、M&Aの専門家に依頼をする場合には、同様に秘密保持契約書を締結します。

出典:中小企業庁「2023年版 中小企業白書」

アドバイザリー契約書

アドバイザリー契約は、当事者の間に立つM&Aのアドバイザーや専門家と結びます。企業がM&Aを行う場合は、当事者同士で話し合うのではなく、M&Aアドバイザーを介してやり取りを行うのが一般的です。利害関係者が膝を突き合わせた対話は感情的になりやすく、交渉が難航するからです。交渉を当事者間で済ませる場合でも、買収監査(デューデリジェンス)では財務・税務・法務など専門性の高い調査を行う必要があるため、M&Aを成功させるうえでは必須の契約書といえます。

M&Aアドバイザーの業務範囲

M&Aアドバイザーは、M&Aに関連する業務に対して、アドバイスやサポートを行う専門家です。M&Aでは「秘密保持契約書」を取り交わしたうえで機密を守って取引を進めなければならないため、煩雑な処理もなるべく当事者で行うに越したことはありません。

しかし、M&Aでは法律・税務・法律の問題や、業界特有の考慮、契約内容の調整など、高度なうえ多岐に渡る専門知識が問われます。また、M&Aでは、想定外の事態が発生することも多いため、経験豊富なM&Aアドバイザーと契約を結び、間に入ってもらうのが不可欠です。M&Aアドバイザーが一般的に行う業務には、以下のようなものがあります。

  • 候補先企業の紹介・調査
  • M&Aの戦略構築サポート
  • 候補先企業とのスケジュール調整
  • 契約書などの草案(ドラフト)作成
  • 条件交渉
  • 実務手続きのアドバイス

契約形態

契約形態には「専任契約」と「非専任契約」があります。専任契約は、特定のM&Aアドバイザーと契約を結びます。この契約では、他のM&Aアドバイザーとアドバイザリー契約を結ぶことはできません。一方で、非専任契約であれば、複数のM&Aアドバイザーとも契約を結べます。

また、アドバイザーの着任方法には、「ファイナンシャル・アドバイザー」と「仲介」の2種類があります。ファイナンシャル・アドバイザーは交渉相手が決まった段階で指名し、売り手・買い手それぞれにM&Aアドバイザーが着任します。仲介形式は交渉相手が決まる前から依頼し、売り手・買い手の間にM&Aアドバイザーが入る形で中立的な助言を行います。仲介の場合は、候補先企業の選定から行うのが一般的です。

意向表明書(LOI)

買い手企業が企業提携の意思を示し意向を伝える「意向表明書(LOI:Letter of Intent)」は、基本合意契約書と取り交わす前に、提出します。あくまで売り手企業に意向を伝える手段であるため、意向表明書を省略して基本合意契約書のみを締結することも珍しくありません。もし譲り受けを希望する企業が複数ある場合は、意向表明書を譲渡先選びの判断基準にすることもあります。

意向表明書に記載されるのは、買い手企業の情報、希望する企業提携の形態、買収希望価格、大まかなスケジュール、費用負担、秘密保持、法的拘束力の有無などです。また、この段階で「以降契約書を作成した企業以外とM&A交渉を行わないでほしい」という希望とともに独占交渉権を求めることもできます。

基本合意契約書(MOU)

「基本合意契約書(MOU:Memorandum of Understanding)」は、M&Aにおいて重要な条件がおおむね合意されたときに締結する契約書です。一般的にデューデリジェンスの前に作成され、買い手企業に買収調査権(デューデリジェンスを行う権利)や一時的な独占交渉権を与えるために締結します。

デューデリジェンスには多額の費用が掛かるため、もし別企業への譲渡が決まってしまったら金銭的損失は免れません。基本合意で一時的な独占交渉権を獲得しておけば、他社が介入できなくなって白紙に戻るリスクが減るため、競合を気にせずM&A取引に集中できます。売り手企業にとって独占交渉権は、「良い条件で購入を希望する企業との交渉ができなくなる」というリスクが生じるため、お互いが真剣に協議するための2~3ヶ月間だけ独占交渉権を求めるのが一般的です。

デューデリジェンスが始まると詳細な企業情報が買い手企業へ開示されるため、基本合意契約書に秘密保持の条項を追加することで、売り手企業が予期せぬ情報漏洩に備えることもあります。

必須の契約書ではなく、法的拘束力も弱いため、デューデリジェンス後に問題が見つかった場合には条件の変更を求められることも少なくありません。したがって、基本合意契約書は法的拘束力を設けるというよりも、お互いの倫理的・道義的な結束力を強めて円滑な取引を行うために締結する契約といえます。

<基本合意契約書の概要>

項目内容
買収希望価格 どれくらいの範囲で買収を検討しているのか伝えます。金額は、デューデリジェンスの実施によって変更する可能性があることも併せて記載します。
スキーム 株式譲渡や事業譲渡など、どのような方法(スキーム)で譲渡を希望するのか記載します。
スケジュール M&Aのスケジュールを大まかに記載します。
役員・従業員の処遇 譲渡後、役員や従業員の待遇をどうするかについて明記します。
資金調達方法 案件に応じて、どのようにM&Aの資金を調達するか記載します。
デューデリジェンスの実施方法 デューデリジェンスで調査する内容・調査期間について記載します。
意向契約書の有効期限 意向契約書に書かれている内容の有効期限を明記します。2~3ヶ月程度にするのが一般的です。
秘密保持 意向表明書に記載する内容には「M&Aの目的」や「買収希望価格」など重要な情報が記載されているため、第三者への開示・漏洩をしないよう、秘密保持について記載します。
独占交渉権 有効期限のうちは他企業とのM&Aの協議を行わないようにお願いする旨を記載します。
法的拘束力の範囲 法的拘束力が生じる項目・生じない項目について記載します。

デューデリジェンスとは

譲渡企業の価値やリスクをあらゆる観点から調査することを「買収調査(デューデリジェンス)」といいます。デューデリジェンスの結果は、M&Aスキームの方向性や譲渡価格・条件の調整、新たな交渉の必要性などを決定する判断材料となり、M&A完了後の事業計画が実現可能かどうかを判断する指標にもなるため、M&Aの成否を担う重要なプロセスといえます。

なお、デューデリジェンスの種類や流れについてはこちらの「 M&Aの重要項目「デューデリジェンス」とは」で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

最終契約書(DA)

デューデリジェンスを踏まえたうえで、最終的な内容・条件に合意したときに締結するのが「最終契約書(DA:Definitive Agreement)」です。最終契約書は、M&Aスキームによって名称が異なります。株式譲渡であれば「株式譲渡契約書」、事業譲渡であれば「事業譲渡契約書」と呼ばれます。もし基本合意していれば「基本合意契約書」を踏まえて作成されますが、デューデリジェンスの結果から、新たに交渉するべき事項が生まれたり条件の変更・追加が発生したりすることはよくあるため、ほとんどの場合は再び交渉を重ね、細部までお互いの合意が取れた段階で「最終契約書」を締結します。M&Aスキームによって内容は異なりますが、以下のような内容が盛り込まれます。

<最終契約書の概要>

項目内容
定義 対象事業や内容など、契約の定義・目的を定める項目です。
表明保証 売り手が買い手に対して、債務・法務などの重要事実について表明し、事実である旨を保証します。
前提条件 契約内容に法令違反がないこと、反社会的勢力を排除していること、法的拘束力を設ける項目などを記載します。
補償条件 クロージング後、表明保証の違反・契約上の義務違反などで損失が発生した場合に、限度額や期間を規定したうえで、補償を行う条件を明記します。

M&A助言会社・レコフの強み

M&Aでは、それぞれのプロセスで取り交わす契約書に不備がないよう、念入りに準備を重ねる必要があります。契約書の作成や相手方との交渉には多岐に渡る専門知識を要するため、M&Aを円滑に進めるためにはM&Aアドバイザーの助力がカギとなるでしょう。M&A助言会社であれば、取引先企業の選定からスケジュールの調整、条件交渉、実務手続きの助言まで様々なサポートを行いますので、実業務に専念しながらであってもスムーズにM&A取引を進められます。

レコフは1987年にM&A助言会社としてスタートし、中小企業のみならず上場企業同士の統合・再生案件にも数多く携わってきました。長年のM&A業務で培った20,000社以上のネットワークによって相手先企業のご提案を行うほか、業界ごとに異なるM&A事情に精通した社員による専属チームがM&Aを推進いたします。M&Aをご検討の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。 詳しくはこちらのレコフの強みにてご覧いただけます。

監修者プロフィール

株式会社レコフ リサーチ部 部長

澤田 英之(さわだ ひでゆき)

金融機関系研究所等で調査業務に従事後、政府系金融機関の融資担当を経て2005年レコフ入社。各業界におけるM&A動向の調査やこれに基づくレポート執筆などを担当。平成19年度農林水産省補助事業、食品企業財務動向調査委員、平成19年度内閣府経済社会総合研究所M&A究会 小研究会委員。著書・論文は「食品企業 飛躍の鍵 -グローバル化への挑戦-」(共著、株式会社ぎょうせい、2012年)、「データから見るIN-OUTの動向 -M&Aを通じた企業のグローバル化対応-」(証券アナリストジャーナル 2013年4月号、公益社団法人 日本証券アナリスト協会)など。

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